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外れ馬券について

外れ馬券が経費になるのかならないのかが争点になっていた裁判で最高裁は「外れ馬券は経費」との判断を下す見通しだ。

「外れ馬券は経費」判決が確定へ : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

この件、男性は3年間で総額28億7千万馬券を買い、30億1千万の配当があったため、1億4千万の利益を得た。で、申告を漏らしていたため国税が査察に入り、調査の結果、30億1千万円の当選馬券の購入費のみを経費として認定し、約29億円を課税対象とし追徴金(所得税が約6.8億)を課して刑事裁判になっていたもの。

分かりやすく言うと、例えば各10万円で10点馬券を買って、1点が的中し配当が10倍だったとすると、払戻しは100万円である。購入は10点×10万円=100万円、払戻も100万円なので利益はゼロと考えるのが普通である。 ところが国税は的中馬券の10万だけは経費だけどその他の外れ馬券は経費認定しないので、利益90万円が課税対象であると言っているのである。(実際には発生していない利益だ)

詳しくは下記のまとめで。

競馬で30億円配当に巨額の追徴課税の件を解説してみた - NAVER まとめ

今回の裁判で最高裁が「外れ馬券も経費」という常識的な判断を下す見通しのため、課税対象はトータルで考えた時の1億4千万円になる。しかし国税もえげつない。だいたい利益が1.4億しか入ってないのに、6.8億も税金で取るなんておかしな話だ。個人事業でも法人でも得た利益の中から税金を払うのであって、利益以上に税金を取るなんて無法な話は搾取以外の何者でもないだろう。

もともと競馬では馬券を購入した段階で約25%を胴元のJRAに控除され、大体10%程度が国庫納付されているので税金を払っているのに等しく、その上払戻しにも課税するというのは二重課税ではないか。本来なら払戻し金はサッカーくじや宝くじと同じく非課税にすべきものである。

ところで、この件で The Beatles の "Taxman"という曲を思い出した。名盤 "Revolver "の冒頭を飾るジョージ作曲の名曲である。

Revolver (Dig)

Revolver (Dig)

歌詞の一部にこんなくだりがある。

If you drive a car, I'll tax the street,

If you try to sit, I'll tax your seat.

If you get too cold I'll tax the heat,

If you take a walk, I'll tax your feet.

まさに国税の本質を突いていると思います。